調理師免許をお持ちの皆様へ

本年度は、調理師業務従事届出の年です。
飲食店で働いている調理師は、調理師法第5条の2により調理師業務従事届出を県知事にしなければなりません。

◇届出対象者
令和2年12月31日現在、次の場所で調理の業務に従事している方は届け出をしなければなりません。

1.飲食店営業、惣菜製造業、魚介類販売業の許可を受けている店舗(ホテルも入ります)(※勤め先の営業許可証で確認)で従事している方

2.寄宿舎・学校・病院・社会福祉施設・介護老人施設・矯正施設・事業所の施設で従事している方

◇届出期間

令和2年12月31日~令和3年1月15日です。

◇提出先

勤務地の住所地を所轄する保健所・支所になります。
但し勤務地が名古屋の方は愛知県保健医療局生活衛生課です。

【提出方法】
①用紙を持参・または郵送する(提出先一覧を参照してください)
②「電子申請・届出システム」で登録もできます。
 https://www.shinsei.e-aichi.jp/toppage-aichi-t/top/municipalitySelection_initDisplay.action
(利用方法を参照してください。稼働期間:令和2年12月31日~令和3年1月15日)
※電子申請届出システムを利用された場合は、用紙での届け出は不要です。

※毎回勤務先のホテルでご提出いただいている方は、勤務先のホテルでの提出をお願いいたします。

【提出期限】
令和3年1月15日(金)まで (電子申請及び郵送は当日消印有効です)

詳しくは、こちらの用紙
もしくは愛知県のホームページhttps://www.pref.aichi.jp/soshiki/eisei/c-todokede.htmlをご覧ください。

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