2022年度は、調理師業務従事者届出の年度になります。
飲食店や給食施設などで調理業務に従事している調理師の方は、
調理師法第5条の2により調理師業務従事届を提出しなければなりません。
ここでは愛知県の届出について記載いたします。
1 届出対象者
令和4年12月31日現在、次の場所で調理の業務に従事している方(事務職、営業職のような調理以外の業務のみをしている方は届け出の必要はありません。)
①飲食店営業、そうざい製造業、魚介類販売業の許可を受けている店舗(勤め先の営業許可証で確認して下さい)
②寄宿舎、学校、病院、社会福祉施設、老後老人保健施設、矯正施設、事業所、その他の給食施設
2 届出用紙
こちらの用紙を印刷の上、記入してご利用できます。
3 記入方法
①「1 業務に従事する場所」の1~11のいずれかの番号に○をつけてください。
「所在地」「名称」は調理の業務に従事する場所の所在地・名称です。(ゴム印でも結構です。)
2つ以上の場所で調理の業務に従事している方は、主に従事している場所で記入してください。
②この届出用紙で1枚3名まで記入できます。
4 提出先
①「業務に従事する場所」が名古屋市内の方は、県庁保健医療局生活衛生部生活衛生課へ提出してください。
②「業務に従事する場所」が名古屋市外の方は、所管の保健所へ提出してください。
5 提出方法
①用紙を持参または郵送する(届出先一覧を参照してください。)
②「あいち電子申請・届出システム」
https://www.shinsei.e-aichi.jp/toppage-aichi-t/top/municipalitySelection_initDisplay.actionで登録もできます。
(稼働期間:令和4年12月31日~令和5年1月15日)
なお、電子申請・届出システムを利用された場合は、用紙での届出は不要です。
6 提出期限
令和5年1月15日(日)(電子申請及び郵送は当日消印有効です。)
東海3県の調理師業務従事者届に関するページは下記をご覧ください。
愛知県のホームページ https://www.pref.aichi.jp/soshiki/eisei/c-todokede.html#a1
岐阜県のホームページ https://www.pref.gifu.lg.jp/page/245817.html
三重県のホームページ https://www.pref.mie.lg.jp/SHOKUSEI/HP/86936044666.htm